2021-05-12 第204回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○森政府参考人 在ミャンマー日本国大使館では、ヤンゴン市内のインセイン刑務所に拘束されている四十代の邦人ジャーナリストの方が五月三日に起訴された、これはミャンマー刑法五百五A条及び一九四七年ビルマ入国管理特例法第十三条第一項によるものだそうですが、このことを確認しております。
○森政府参考人 在ミャンマー日本国大使館では、ヤンゴン市内のインセイン刑務所に拘束されている四十代の邦人ジャーナリストの方が五月三日に起訴された、これはミャンマー刑法五百五A条及び一九四七年ビルマ入国管理特例法第十三条第一項によるものだそうですが、このことを確認しております。
また、最後に、今これが委員の御指摘のことだと思いますけれども、法令に基づく排除というものがございまして、シンガポールのカジノ管理法の百六十五A条というものに基づいて行われるものでございます。
また、一番有名な憲法の一つでありますドイツの基本法の二十a条、これは国家の責務として環境保護を書いております。この条文は、「国は、」ちょっと省略いたしますと、「自然的生命基盤および動物を保護する。」要するに、国は保護するという条文になっております。
ドイツなども、それで、日本に似た規定はあったにもかかわらず、別に、二十a条という環境国家条項というのを書いた。それはやはり社会国家とも違う。そして、通常の自由権とかあるいは人間の尊厳とか、それとも違う。要するに、新しい目標なんだということで書いたというふうに理解しております。 二番目の御質問が、やはり明文の規定があった方がいいんじゃないかということだと思います。
二点目が、環境条項を入れる場合に、人間中心主義か生態系中心主義かという御質問で、これはドイツで二十a条を入れるときにも随分議論があったことなわけなんですけれども、私としては、その両方は排斥はしませんから、両方を入れるような形の条文の書き方というのもあり得るのではないかというふうに思っています。
また、憲法改正によって環境条項が規定された例として、一九九四年のドイツ基本法における二十a条の追加や、二〇〇四年のフランス憲法前文における環境憲章への言及があります。この環境憲章とは、前文への言及と同時に制定し、憲法と同一の効力を持つものであります。 我が党の議論では、環境権は、憲法十三条の幸福追求権の解釈や環境基本法などの立法措置によって十分実現し得るという意見があります。
これは五十三a条であります。 これ以外にも、緊急事態における議員任期の延長や国会解散禁止を定める国は多くあります。 例えば、エストニア憲法第百三十一条は、緊急事態または戦争事態において、国会、大統領及び地方政府の代表機関は選挙されることはなく、また任期が当該事態の終結から三カ月以内まで延長されることが規定されております。
これに対して、同じ明文改憲の御主張でも、良好な環境というものについて、これを例えば大気や水といった自然的な環境に限定する考え方もあろうし、遺跡や寺院などのような文化的、社会的環境まで含める考え方もあり、人それぞれによって違うものであるから、現時点では少なくとも、これを個人の権利として規定することは適切ではないのではないか、ドイツ基本法二十a条のように、国家の環境保全の責務という国家目標規定として定めるのが
これに対して、同じ明文改憲の御主張でも、良好な環境というものについて、これを大気や水といった自然環境に限定する考え方もあろうし、他方、遺跡や寺院などのような文化的、社会的環境まで含める考え方もあり、人それぞれによって違うのではないか、少なくとも現時点では、これを個人の権利として規定することは適切ではないのではないか、むしろ、規定するのであれば、ドイツの基本法二十a条のように、国家の環境保全の責務という
この点、例えば諸外国ではどうかということですけれども、アメリカ合衆国では連邦法典で、これは千四百六十六のA条というところで、例えば露骨な性的描写を含むわいせつであるものであるとか、あるいは性器間なども含むSM行為、交配行為であるとか、さらには、文学的、芸術的、政治的、科学的価値のないものとか、いろいろな留保や制限をつけて、極めて客観的で限定的な定義を示しております。
そしてまた一つございますのは、例えばドイツですと、基本法の八十七a条の一項にございますのは、ドイツの防衛の予算、組織、大きな枠組み、日本で言えば私は防衛大綱ではないかと思うんですけれども、そういうものを議会の承認が必要だという話ございます。
今回、条項別の投票制を原則とし、また、マル・バツ式をとることを前提として以下議論したいと思いますが、例えば独立なA条、B条、C条について、一枚の投票によってマル・バツをつける、白票を投じた場合には、これは全面的に無効であります。しかし、Aだけマルをつける、そしてB、Cについては何も記載をしなかった場合、やはりAに対してマルをつけた人の意思を尊重するべきであると考えます。
ドイツでは、ドイツ連邦共和国基本法が近年改正され、第二十a条に、「国は、来たるべき世代に対する責任を果たすためにも、憲法的秩序の枠内において立法を通じて、また、法律及び法の基準に従って執行権及び裁判を通じて、自然的生存基盤及び動物を保護する。」とあります。日本も参考にすべきと考えます。
それで私、昨年の小委員会の話を少し思い出したんですが、参考人にお話を聞いたときに、ドイツ基本法二十のa条というのが私にとって大変興味深いものだったことが思い出されます。憲法を国家権力の制限とする考えから相反するといいますか、一歩踏み出した考え方はドイツでも大いに議論されたというふうにそのとき聞いております。
また、これに関連して、国の将来の世代に対する責任について定めるボン基本法二十a条について、この規定は、国家目標としての環境保護を定めており、そこに、従来の国家権力の制限規範としての憲法概念からの転換を見出すことができ、人権観念の再構築を試みる上で非常に参考になるのではないかとの発言がありました。
○平井小委員 最初にお聞きしたドイツ基本法二十a条というのを、僕はいろいろなふうにちょっと最近考えておりまして、この規定が、憲法を国家権力の制限とする考え方とは相反するものであると。この規定の解釈をめぐる活発な議論がドイツでもされていると私は聞いているんです。
例えば、ドイツでは、一九九四年に、国の将来の世代に対する責任を定める基本法二十a条を新設する憲法改正がなされています。これは、「国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、立法により、ならびに法律および法に基づく執行権および司法により、自然的な生活基盤を保護する。」先生御存じだと思いますが、このドイツ基本法の二十のa条というものに関連して少しお聞きしたいんです。
レジュメに列記いたしましたように、基本法の十二a条三項、これは兵役あるいは代替役務に徴用されない防衛役務義務者の非軍事的役務に関する規定でありますけれども、ここにおきましても、防衛という言葉がこう書いてあります。
また、連邦軍に対する監視については、ドイツ基本法第四十五a条では、連邦議会に防衛委員会を設け、委員の四分の一の申し立てがあるときは、ある事項を調査の対象とする義務を負うと規定しています。 これらの規定は、政府の監視役となり得る議会内の少数者、いわゆる野党の申し立てにより調査権限を発動することを認めたものです。
現に、八十七a条四項という規定がありますけれども、これはかなり限定化されたものであります。 つまり、まとめて言えば、ドイツの場合、緊急事態憲法を作るに当たって、大変鋭い緊張関係の中で、緊急事態においても議会の権限を最後まで留保した工夫と、その言わば努力が見られるのであります。 同様に、韓国の憲法はどうでしょうか。
また、ドイツでございますけれども、ドイツでは、ドイツの基本法の第十二a条の三項で、第一項及び第二項に定めた役務に徴用されていない国防義務者に対しては、失礼いたしました、第一項、第二項とは、第一項が、男子に対しては満十八歳からの兵役義務を課しておるわけでございます。
六十五a条に、軍隊の指揮・命令権は、平時においては国防大臣、有事においては連邦首相に属するということがはっきり憲法の規定で書かれたということ。
などの憲法上の緊急事態に関する規定、同法第百十五a条一項の、「連邦領域が武力で攻撃された、またこのような攻撃が直接に切迫していることの確認は、連邦議会が連邦参議院の同意を得て行う。」との規定より始まる防衛事態に関する全十一カ条にわたる詳細な手続規定などでございます。
そこで、基本法の十二a条の一項で男子に対する兵役義務というものを定めていますけれども、良心それから信仰の自由を保障する基本法四条は、その三項で、何人も良心に反して武器をもってする兵役を強制されないというふうに定めまして、良心的兵役拒否者に代替役務を課し得るものというふうにしています。